ドローンを購入した!とりあえず庭でテスト飛行しようとお考えの方もいると思いますがちょっと待ってください!
庭でドローンを飛行させると、場合によっては法律違反で逮捕されることもあるんです。
『自分の敷地内なんだから何しようが自由だろ』と思っちゃいますよね。
しかし、いくら自宅の庭だからと言っても事由には飛ばせません。航空法など色々と規制があるのです。実際、法律を知らずに自宅の庭で飛行した人が捕まった事例もあります。
もちろん法律に違反してなければ自宅の庭でもドローンを飛行できます。ドローンの法律に関してはまずは法律の中でも特に重要な航空法を知る事が重要です。
このページではどのような条件なら自宅でドローンは飛ばせるのかについて色々な角度からアプローチしてみます。
目次
自宅の庭でドローンを飛行する場合は法律の規定に違反していなければ飛行できます。法律の中でも特に航空法が重要!航空法に関しては色々と規定はありますが自宅の庭でのドローン飛行で特に注意すべきポイントは2つを紹介します!
この2つが該当していないかチェックしてみましょう!
※人口集中地区とは、日本の国勢調査において設定される統計上の地区である。別名「DID」とも呼ばれる。市区町村の区域内で人口密度が4,000人/km²以上のあるエリアの事で簡単に言ってしまえば、人口が密集しているエリアの事です。
この2つの制限に掛からなければ、殆どの場合自宅の庭で飛行できます。
国土地理院マップやスマホのアプリで簡単に調べる事ができます。
国土地理院でdid地区を表示させる方法
指標は左のメニューからの【その他】⇒【他機関の情報】⇒【人工集中地区平成27年】で表示できます。
地図を見ると赤い部分が人口集中地区です。
都内は真っ赤ですね。
原則この人口集中地区内ではドローンの飛行はできません。どうしても飛行するならば国土交通省の許可が必要になります。
⇒国土地理院
⇒ドローンフライトナビ(iPhoneユーザー)
⇒ドローン飛行チェック(Androidユーザー)
⇒空パス(一部有料)
ドローンは人と接触してしまうと怪我を負わせてしまうので、第三者との間に30m以上離して安全マージンを確保する必要があります。
第三者とは本人や関係者以外の人です。細かく言うと単に飛行について許諾を得ていているだけではだめで身元が特定できていないと関係者には含まれません。
物件とはいったい何を指すのでしょうか?
物件とは国土交通省は以下のように説明してます。
・中に人が存在することが想定される機器
・建築物その他の相当の大きさを有する工作物等
これだとかなり抽象的で分かりづらいので具体的に説明します。
車や電車などの車両や、ビル、住居、工場、倉庫などが当てはまります。
つまり、庭で飛行するのには、隣の家や建物から30m未満でないとドローンを飛行できないのです。よほど広い庭を持っていないと厳しいですよね。
さらに、
ここで言う物件とは、電信柱、電線、信号機、外灯も含まれます。道路沿いにある庭も飛行するのは厳しいのが現状です。
なお、以下の物件は、は規制の対象になりません。
①土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線
路等であって土地と一体となっているものを含む。)
②自然物(樹木、雑草 等) 等
実際に2019年11月、東京都文京区で自宅マンションの屋上で無許可でドローンを飛行させたとして夫婦2人が航空法違反容疑で書類送検された事件も発生してます。
書類送検されたフリーランスの記者の夫婦は取材で使うため練習するために飛行させていたと供述。
調べに対し、妻は「自宅屋上なので飛行させても大丈夫だと思った」、夫も「日本ではドローンがたくさん売られているので、問題ないと思っていた」と説明している。
航空法では、人家の密集地域などでの無許可飛行が禁止されている。
参照元:産経新聞
ドローンは自宅で飛行させるのもしっかり調べる必要があります。自宅の庭の飛行でも結構大変だというのがわかったと思います。
しかし、自宅の庭でも対策をすれば飛ばせるようになりますので次からは色々と飛行させる手段について紹介していきます。
ドローン飛行に直接的又は間接的に関与していない者は、例え許可や承諾を得ても第三者に該当するのでドローンの飛行は禁止されてます。同様に建物所有者から承諾を得た場合でも航空法により建物から30m以内の飛行は禁止されてます。
ドローンを飛ばすのは人口集中地区内飛行の禁止や人物件30m規制などの制限がかけられておりますが、そのような状況でも自宅の庭でドローンを飛ばす方法として以下の3つの方法を紹介します。
順番に見ていきましょう。
人口集中地区内での飛行ですと国土交通省の許可、人や物件から30m以内で飛ばすなら国土交通省の承認を得る必要があります。
以前は紙ベースの申請書を作成し郵送が一般的でしたが現在は、DIPSと言われるインターネットを利用してのオンライン申請が簡単で一般的です。
上記のようなドローンを規制する航空法は、重量200g以上が対象となっています。つまり199g以下のドローンですと人口集中地区や人や物件から30m以上離すなどの規制がなく法律的な観点から見れば自由に飛行することが可能です。
具体的にどのようなドローンが199g以下のドローンかと言うと
マビックミニ
マビックミニ2
テロー
ハブサン
タイニフープ類
などが挙げられます。これらのドローンでしたら自宅の庭での飛行でも大丈夫です。
重量200g未満 航空法適用外
重量200g以上 航空法適用
ドローンの屋内飛行は航空法の対象外です。ですので部屋の中でドローン飛行させるのは問題ありません。ただし、騒音、送風はすごいので大型の空撮ドローン機の飛行はお勧めできませんね。
倉庫や体育館、展示ホールなど四方が壁で囲われている場所はドローン飛行可能です。
当然ながらベランダや駐車場はNGです。
屋外でも四方をネットで囲って万が一ドローンが暴走しても外に出ないよいにすれば、ドローンは飛行できます。
ここでは航空法に関し特に注意すべき2つのポイント(人口集中地区・1物件から30メートル以内の飛行)を紹介しましたが、実際にドローンを飛ばすにはこれら以外にも以下の航空法の規定も注意しなくてはなりません。ドローンの規制に関して航空法では以下の制限があります。
3つの飛行制限
10個の飛行ルール
これらの航空法に違反すると最大懲役1年または罰金刑50万円以下に処罰されます。
詳細はこちら⇒ドローンと航空法!これだけは押さえておくべきポイント!
航空法以外にも、国の重要施設周辺を制限した小型無人機等飛行禁止法をはじめ、電波法、道路交通法、各都道府県市町村の条例などさまざまな規制があります。
又、ドローンにはカメラが付いてますので撮影する際にはプライバシー権、肖像権、パブリシティ権などにも配慮する必要があります。
隣の民家のベランダがカメラに映って盗撮って言われてしまったら、痴漢の冤罪と同様に撮影者はそのつもりがなくても立場が非常に弱いものとなってしまいます。
ドローンはおもちゃではなく航空機です。気楽に飛ばすのではなく事前に十分な知識を持っておく事が重要かと思います。
自宅の庭でドローンを飛行させるには航空法に違反していないかチェックする必要があります。特にチェックすべきポイントは、人口集中地区内であるか?人や物件から30m以上離れているかです。
人口集中地区に関しては、国土地理院のマップ、スマホのアプリなどで簡単に調べることが可能です。
上記のような場合は国土交通省に申請を出して許可または承認を得る必要があります。
ただし、人口集中地区内でしかも人や物件から30m以内ですと、それぞれ国交省から許可や承認を得ても、独自マニュアルを提出しないと飛行できないので注意が必要です。
許可なく自宅の庭でドローンを飛行できるのは、199g以下のドローン、屋内での飛行になります。
たかが庭、されど庭!自己の所有の土地でも航空法が適用されます。知らないでは許されないのが法律です。実際自宅の屋上でドローンを飛行させて捕まった人がいますからね。法律を守り楽しくドローンを飛ばしましょう。