より良いドローンライフを

ドローンの【高度150m規制】についての紹介と許可の取り方を紹介!

ドローンの飛行禁止エリアと言えば航空法によって、「空港等の周辺の上空の空域」「人口集中地区の上空の空域」「150m以上の高さの空域」が挙げられます。その中でも今回詳しく紹介するのは、【高度は150m規制】です。

シンプルな規制に思いがちですが、飛行機やヘリコプターと接触したら大事故にもつながる重要な規制です。また特に高度の高低差がある山でのドローン撮影に関しては、注意が必要なので最低限知っておくべき知識や飛行許可の方法についても紹介します。

高度は150m規制とは

ドローンは航空法で無人航空機として定められており飛行機と同じ航空機に当たります。様々な制約があり、ドローン(無人航空機)では飛行できる最高高度は地表又は水面から149mまでです。

※海抜や標高ではありません。地表又は水面からです。

なぜ150m以上が禁止のラインかと言うと、飛行機の最低飛行高度が都市上空では300m(1,000ft),その他では150m(500ft)だからです。飛行機と接触しないためです。航空法の目的は、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るためですから、このような高度規制は当然ですよね。

なおヘリコプターの最低高度も都市部では300m以上。それ他の場所では150m以上です。

山での飛行は特に注意

ドローンが飛行できる高度は地表又は水面から149mです。そこで注意が必要なのが山など高低差のある場所の飛行です。
以下のように山頂からふもとへの平行飛行や谷超え、崖からの離陸の飛行は航空法違反になる可能性があります。

山頂からの飛行ですと注意して飛行しないと直ぐに150m以上になってしまいますので、注意して飛行するか、もしくは国交省に許可申請する必要があります。

逆に山頂から150m未満になるように山に沿って下降飛行する場合や、山の麓から150m未満になるように山に沿って上昇飛行する場合は大丈夫だそうです。(航空局ヘルプデスクに確認済み)

高度とは多少関係ないのですが、山での飛行は、以下のようなリスクがあるので要注意して下さい。

  • 風が強い
  • 予期せぬ上昇気流が発生する事も有り
  • 谷だと電波が入りづらい
  • 鳥獣に襲われるリスク
  • 霧や突然の雨

高度150m以上での飛行の許可の方法

それでは、高度150m以上でドローンを飛行するにはどうすれば良いかと言うと国土交通省の申請を出して飛行許可を得る必要があります。
しかし、ただ許可を出せば良いと言うわけではなく事前に、飛行領域の規制や管轄などを調べ関係機関と調整をしなくてはなりません。そして関係機関の許可を得て国交省に申請を出すと言う形です。

具体的な飛行許可の手順

  1. 民間訓練試験空域内かどうかの確認
  2. 進入管制区のエリア内かどうかの確認
  3. 自衛隊の訓練空域内かどうかの確認
  4. 管制機関を確認
  5. 調整後国交省(DIPS)へ申請書

飛行領域の規制を調べることとその空域の管轄を調べるのは結構大変です。順番に説明してきます。

①民間訓練試験空域

まずこの民間訓練試験空域かどうかを確認します。
民間訓練試験空域とは、航空機の試験及び訓練のために、訓練又は試験機と他の航空機の航行に係る安全確保を目的とした空域のことです。

出典:国交省

民間訓練試験空域の詳細地図はコチラ 民間訓練試験空域に該当する場合以下の管理センターと調整を行って下さい。
航空交通管理センター:TEL:092‐608‐8866

②進入管制区のエリア内かどうかの確認

進入管制区とは国土交通省のサイトで以下のように説明されてます。

管制区の中で、計器飛行方式による出発機および到着機の多い区域は「進入管制区」として告示されており、ターミナルレーダー管制業務が行われています。

いまいち詳しい事は私にはよくわからないのですが、この進入管制区のエリア内ですと、事前に各管制機関との調整が必要です。

以下のサイトから確認できます。
該当しそうなエリアを選んでクリックしてみて下さい

(連絡先:東京港区局函館空港事務所) (連絡先:東京航空局仙台空港事務所) (連絡先:東京航空局新潟空港事務所) (連絡先:東京航空局東京空港事務所) (連絡先:大阪航空局中部空港事務所) (連絡先:大阪航空局広島空港事務所) (連絡先:大阪航空局関西空港事務所) (連絡先:大阪航空局福岡空港事務所) (連絡先:大阪航空局大分空港事務所) (連絡先:大阪航空局長崎空港事務所) (連絡先:大阪航空局熊本空港事務所) (連絡先:大阪航空局鹿児島空港事務所) 那覇進入管制区(連絡先:大阪航空局那覇空港事務所) (連絡先:大阪航空局那覇空港事務所) 参照元:国土交通省

③自衛隊の訓練空域内かどうかの確認

自衛隊の訓練空域内かのチェックもして下さい。エリア内での飛行をするなら航空自衛隊との調整が必要となります。

自衛隊訓練空域

出典:防衛省

④管制機関を確認

民間訓練試験空域、進入管制区のエリア、自衛隊の訓練空域を確認してどれも該当しない場合は、航空交通管制部と調整します。

航空交通管制部の管轄空域の地図

出典:国土交通省

航空交通管理センター: TEL:092-608-8866
※管轄範囲:洋上

札幌航空交通管制部: TEL:011-787-4011
※管轄範囲:北海道、東北

東京航空交通管制部: TEL:042-992-1181
※管轄範囲:東北、関東、中部、近畿、中国

福岡航空交通管制部: TEL:092-607-7111
※管轄範囲:中国、四国、九州(沖縄を除く)

神戸航空交通管制部: TEL:078-996-0620
※管轄範囲:沖縄

⑤調整後国交省(DIPS)へ申請書

調整が終わって飛行許可がもらえたら国交省へ飛行許可申請をします。

必要な項目をチェック入れていきます。
飛行の最高高度の欄では地表高度を入力してください。海抜高度は東京・大阪航空局宛の場合は記載不要です。
調整を行った機関を入力し調整結果を記入します。

200g未満のトイドローンも150m規制が適用されるの?

航空法では無人航空機(ドローン)の適用は200g以上ですので、200g未満のトイドローンは航空法の適用は受けません。

200g未満のドローンは航空法の定義によると、無人航空機ではなく【模型航空機】に該当します。
ただし、150m規制の対象外でも模型航空機の規制として高度250mが最高高度となります。

模型航空機の規制については以下のとおりです。

模型航空機(200g以下のドローン)は、地表又は水面から250m以上の高さの空域で飛行させてはならない。ただし、航空路内は150m以上の高さで飛行させてはならない。

もし飛行するならば国土交通省の許可が必要となります。

関連条文

第二百九条の四 法第九十九条の二第二項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第二項の空域のうち次に掲げる空域に打ちあげること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
ハ イ及びロに掲げる空域以外の空域であつて、航空路内の地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
ニ イからハまでに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から二百五十メートル以上の高さの空域
二 気球(玩がん 具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
三 凧を第一号の空域に揚げること。
四 模型航空機を第一号の空域で飛行させること。
五 航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。
六 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号イ及びロの空域で行うこと。

まとめ

ドローンに関する飛行禁止空域である高度150m規制について紹介してきました。
ドローンは150m以上は飛行禁止ですので149mが最高高度となります。基準が地表又は水面からですので、山など高低差のある場所でのドローン飛行は特に注意が必要となります。
特に山頂や谷、崖での飛行は知らぬうちに高度が150m以上になっている場合があります。

150メートルを超える場合は国交省の許可が必要です。ただし事前に関連機関に連絡して、調整する必要があるのである程度手間と時間がかかります。

ドローンは何かと法律の規制があり大変ですが、もし高度150m以上での飛行をして、飛行機やヘリコプターと接触したら大ニュースになってしまいます。法律やルールを守って楽しいドローン飛行を行いましょう!

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