より良いドローンライフを

千葉県でドローンを飛行できるエリアガイド ※許可申請のポイント

千葉県にはたくさんのドローンポイントがあります。しかし人口集中地区(DID)や成田空港などの空域制限など航空法により制限されてある地域も多いので注意が必要です。

そんな千葉で比較的にドローンが飛行できる場所は海、川、山、湖などです。

逆に、公園、住宅街、繁華街は飛行させるために許可を取るのが大変。しかし基本的にちゃんと適切に許可申請を行えば多くの場所でドローンは飛行できます。

このページでは千葉県に特化してドローンを飛行できる場所、許可・申請方法等を紹介していきます。特に公園、河川・湖、海岸などに関する情報を共有します。

ドローンで飛行できる場所の大前提

ドローンで飛行できる場所は、
①航空法等の法律で禁止されていないこと
②土地の所有者・管理者からドローン飛行の承諾をえていること
です。


ドローンは航空法により『無人航空機』として定義されています。航空法のルールとして以下の3つの飛行に関する規制がされてます。これらのエリアではドローンが禁止されてます。

上記のエリアではドローンの飛行が制限されています。飛行するならば国土交通省の許可が必要になります。

人口集中地区とはかんたんに言うと人の多い場所です。国政調査のデータを元に人が多いエリアを機械的に指定したエリアで千葉県では東京に近いエリアは人口集中地区に指定されているエリアが広いです。

また千葉県は日本の空の玄関口である成田空港があります。空港周辺は飛行が場所により細かく最高高度が定められていますので飛行するならば要確認が必要です。

これらの3つの飛行禁止エリアでない事を確認します。(チェック方法は後述します。)そしてそのエリアの地権者・管理者に飛行の許可を取ることによりドローンを飛行させることができます。主に役所に申請を出すのが多いです。次からは公園、河川、海岸、湖、山等での申請方法を紹介していきます。

法律による規制がないエリア、または国土交通省から飛行許可を得たからと言って自由にドローンを飛行することはできません。必ず土地の所有者・管理者からの飛行の許可又は承諾を得る必要があります。

千葉県では公園で飛行させてもいいの?

一言で公園と言っても、都市公園、自然公園と分かれておりさらに県立公園や市立公園など細分化されてます。それぞれドローンに関しての扱いが異なりますし、飛行申請も変わります。

都市公園

基本的に公園でドローンを飛行させるのは難しいです。特に県立公園はドローンが禁止と条例で定められてます。

しかし田舎の公園ですと電話一本で許可がおりるところもあります。まずは市役所又は公園の管理事務所に問い合わせしてみましょう。

特にドローンの飛行が厳しいのは、県立都市公園です。
千葉県では東京都と同じく、条例により千葉県立都市公園でのドローンの飛行は禁止されています。

千葉県の場合、既存の都市公園条例の一文である「公衆の利用を妨げる行為」を拡大解釈することで、千葉県内にある14カ所の県立都市公園でのドローンの使用を原則として禁止してます。

千葉県にある県立公園一覧(ドローン禁止)

  • 青葉の森公園
  • 幕張海浜公園
  • 柏の葉公園
  • 羽衣公園
  • 行田公園
  • 手賀沼自然ふれあい緑道
  • 印旛沼公園
  • 北総花の丘公園
  • 蓮沼海浜公園
  • 長生の森公園
  • 館山運動公園
  • 富津公園
  • 八千代広域公園・市野谷の森公園

上記の場所では条例によりドローンの飛行は出来ません。
又、千葉市、船橋市、松戸市、佐倉市、柏市、我孫子市などでは市内にある公園内すべて原則ドローン禁止なので注意が必要。

ただし映画の撮影等、地域の広告や観光に対するイメージアップに繋がる場合は個別に許可申請をして通ればドローン飛行も可能になります。
「個人の趣味によるドローンの飛行は原則認めない」スタンスなのでこれらの市では飛行は厳しいです。

公園内のドローン禁止は重量は関係ありません。20g程度のマイクロドローンも飛行禁止です。

自然公園

千葉県の自然公園には、国定公園と県立自然公園があります。自然保護を目的として人があまり来ないエリアですので申請すれば、比較的にドローンの飛行許可が取りやすいエリアです。
ただし自然の保護を目的としているため、立入禁止区域への立入や迷惑行為が規制されます。 また自然公園内であっても、他人の土地の上空を飛行する場合は、土地所有者の同意や承諾を得る必要があります。

水郷筑波国定公園

屏風ヶ浦、犬吠埼、君ヶ浜、香取神宮など利根川河口に連なる犬吠埼一帯です。田園風景から見える独特の水郷景観が特徴。

南房総国定公園

富津岬、平砂浦、野島崎、鵜原理想郷、勝浦海中公園、鹿野山、鋸山、清澄山など富津岬~いすみ市太東岬にいたる海岸線一帯、穏和・繊細な内湾風景や複雑な海岸景観が特徴。

国定公園は環境省が管轄ですが、千葉県の場合、許可申請の受付窓口は各エリアを管轄している土木事務所が多いです。

注意点
自然公園といってもその土地の所有者は国や公共団体とは限りません。実際に自然公園の半数近くは私有地も含まれているので、しっかりと調べる必要があります。自然公園内の私有地に関しては土地所有者の同意・承諾が必要となります。

また飛行エリアは天然記念物上空や遊歩道の上空に掛かかると許可がおりない事があります。飛行マップ作成もしっかり考えて作成しましょう。

※天然記念物があるところは場所によっては文化庁にも許可を得る必要があります。
千葉県の天然記念物一覧

都市公園でのドローンは厳しいですが自然公園はしっかり手続きを踏めば飛行できる場所が多いです。

千葉県の河川でドローンを飛行させるには…

河川には河川の自由使用の原則が認められており比較的自由に飛行することが可能です。現状の河川法でドローンを規制している明文はありません。

しかし河川を管轄している事務所の中には安全性のためドローンの飛行を禁止しているエリアもあります。その他にも河川の一時使用届を提出を求めてくる場合も多いので必ずその河川を管理している管理団体に確認を取って下さい。

また河川は河川でも公園や緑地化に指定されている場所もありそれらのエリアでは権限が他機関へ委任されています。河川敷の公園などを管轄している事務所(主に市役所)に問い合わせしてみましょう。

【河川法2条1項】
河川は、公共要物であって、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行われなければならない。

いくら河川が自由使用の原則が認められていても、川は公共のものなので安全性を欠く利用方法や他人に迷惑になる行為は禁止されてます。ドローンを飛行させるにも、他人に迷惑をかけないないよう注意しましょう。

川によって管理者が異なってきます。

河川管理者
1級河川…国土交通大臣(河川法9条1項)
2級河川…都道府県知事(河川法10条1項)

千葉県でいうと一級河川は、利根川、江戸川等です。二級河川は養老川、都川等です。
許可を得るには河川事務所や土木事務所、又は市役所になります。

県内の一級河川・二級河川

千葉県内の河川は個人の趣味でのドローンは提出書類なしでも飛行できる場所が多いです。しかし使用届が必要ば場所もあります。また河川に隣接した公園やグランド、滝などがある場所ではドローンの飛行が禁止されていることが多いですね。飛行前には必ず、管轄している事務所に確認してみてください。

千葉県の海岸や海でドローンを飛行させるには…

海や海岸での法律は「海岸法・港則法・海上交通安全法・港湾法」その他にも海水浴場条例などが関連してきます。

海岸での飛行

海岸法によると海岸の使用も原則自由使用が認められています。しかしすべての海岸でドローンの飛行が自由に飛ばせる訳ではありません。管轄する事務所の判断によっては個人の練習ならオッケーだけど、撮影となると使用届けが必要となる場所もあります。

またある土木事務所管轄のエリアではドローンは遠慮して下さいとの場所もありますので必ず飛行前に許可の有無を確認しましょう。

海岸を管理している事務所は主に土木事務所、市役所、又は港湾事務所になります。わからなければまた市役所に電話すれば大抵教えてくれます。
港や工業地区の海岸は許可が必要な場所が多いので必飛行前に必ず確認してください。

注意点

夏になると場所によっては海岸は海水浴場になります。海水浴場の多くは県が制定する海水浴場条例に基づいて市町村が許可を得て運営してます。

このような場合は管理者は許可を得た市町村に移行しているため、海岸法では適法でも管理する団体によってはドローンの飛行が禁止となってる場合が多いので、必ず海水浴場設置団体(市役所)にお問い合わせして下さい。

海岸はドローン飛行できる場所が多いです。ただし2021年3月現在、いすみ土木事務所さんの管轄ではドローンの飛行ができません。観光名所がたくさんあるエリアなので少し残念ですね。

海の上での飛行

海の上のドローン飛行は港則法や海上交通安全法が関連してきます。
まずは以下のエリアは港則法や港湾法に引っかかるのでドローン飛行は原則できません。飛行させるには必ず許可が必要になります。

参照元:海洋状況表示システム

東京湾や勝浦港、館山などが港則法に該当します。ドローンを無断飛行してしまうと最大6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が処されます。知らなかったでは許されません。罰金刑は前科が付いてしまいますので飛行する際は十分注意しましょう。

海岸法や港則法など法律はありますがドローンと言う名で直接明示的に規定している法律はなくあくまでも法律の解釈により、飛行の禁止や制限がなされてます。

関連する法律

港則法 第七章 雑則

第三十一条
特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
(2)港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。

第三十二条
特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。

港則法

港則法適用港、港則法区域、港則法航路を調べるならこちらの海洋状況表示システム(海しる)でチェックできます。

海洋状況表示システム(海しる)

海での飛行は海上保安庁の管轄です。海上でのドローン飛行するときは海上保安庁に飛行確認することをお勧めします。また灯台撮影には海上保安庁の許可が必要です。

山(国有林)にドローンを飛行させる場合

登山や森林浴など森林レクリエーションの目的で入林される場合は、入林届の提出は不要ですが、ドローンを山で飛行させるには入林届けを出さなくてはなりません。ドローン専用の入林届けがあります。千葉県の場合、千葉森林管理事務所に入林届けを出します。

国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続

注意
入林届けは、あくまで、「国有林」に関してです。これが「民有林」や「私有地」の場合、所有者・地権者を探し許可を得なくてはなりません。

千葉県国有林地図の詳細
千葉県北部の国有林地図
千葉県南部の国有林地図1
千葉県南部の国有林地図2

国有林での飛行はドローン専用の申請フォーマットがあるぐらいなので、ちゃんと手続きを踏めばドローンを飛行しやすい場所です。ただし千葉県は国有林が少ないのでエリアは限定されていまいますけどね。

千葉でドローン飛行場所の探し方と許可・申請手続き

千葉県で趣味で空撮ポイントを探すなら、人や建物が多い場所や都市公園、港は避け、又鉄道、高速道路、幹線道路の近くでない場所を選びましょう。そこで千葉県内でドローン飛行ポイントを探す具体的な方法を紹介します。

①飛行場所を探す
②管理者に確認
③申請書を提出

①飛行場所を探す

人口集中地区(DID地区)、航空規制エリアなどを外れているかなどをチェックしながら飛行場所を探す。以下のサービスを利用すると便利です。以下のサービスを利用すると便利です。

国土地理院
ドローンフライトナビ(iPhoneユーザー)
ドローン飛行チェック(Androidユーザー)
空パス(一部有料)

これらを活用してDID地区と航空制限をチェック!趣味で飛行するなら人口集中地区DID地区と航空制限の規制エリアは外した方がベター。千葉県ですと、成田空港、羽田空港の制限空域、自衛隊基地の規制もかかるので注意して下さい。

画像参照元:国土地理院

飛行させたい場所をグーグルで検索すると、管理者が分かる事が多いです。なお、海、山、川、湖などは市役所の総合窓口に問い合わせる連絡すると管理事務所を教えてもらえます。

参考

川、湖…河川事務所、土木事務所、市役所
公園、池…市役所、公園管理事務所
海岸、海上…市役所、海上保安庁、港の管理事務所、土木事務所
空き地、畑…土地の地権者
山…林野庁森林管理局、環境省、市役所

あくまでも参考程度です。フィルムコミッションや観光協会、漁業組合、文部科学省、委託会社などさまざまなパターンがあります。分からない場合はまずは市役所に問い合わせをしましょう。

②管理者に確認

管理者に連絡をする。「〇〇エリアでドローンの飛行を考えているのですが何か規制はありますか?」みたいに問い合わせをします。

「ドローンを飛行させてもいいです?と尋ねると「う~ん」っとなるケースがあるが「ドローンは禁止されてますか?」と聞いた方が許可をもらいやすい気がします。なぜならほとんどの法律ではドローンの飛行について禁止されていないからです。

電話でのチェックすべきポイント

●申請フォーマットの有無
ポイントはドローン飛行に関しての申請フォーマットがあるのか無いかです。ある場合は基準に合うよう申請をするだけです。
申請フォーマットがない場所はドローンに関して明確な飛行ルールが定まっていない可能性があります。
担当者によって答えが異なったりする場合があるので、後で言った言わないのトラブルにならないよう必ず担当者名とその部署の名前を聞いときましょう。

●許可の条件、飛行制限などを聞く
許可の条件として、国土交通省の包括申請許可書の有無、第三者に対する賠償保険の加入の有無などがある場合があります。何より人がいたら飛ばさない、人の上空は絶対に飛ばさない、提出した飛行地図以外で飛ばさないなど条件がある場合が多いのでしっかり守りましょう。

●他に許可を得ておくべき機関はあるか?を聞く
飛行前に警察や漁業組合に連絡を入れておくことなど条件がある場合があります。また管理者が複合的に飛行場所に重なってる場合もあります。(国定公園、文化庁、森林局、フィルムコミッション等)
またトラブル防止の観点からも飛行前に警察署の生活安全課に飛行の一報をいれておくと安心です。

前例がないからわからない…
他の部署へ回されたらい回しにされる…
担当者が不在なので後から連絡すると言われてそのまま連絡なし…
色々ありますが、基本的に市役所の方はほとんど紳士に誠実に対応してくれます。
とにかく、しつこく聞いて下さい。どうしても申請を取りたいと言う意思を見せるだけで本当に対応が変わってきます。

③申請書を提出

申請書の提出は主に郵送、ファックス、メール、窓口があります。印鑑の関係から郵送または窓口と言われることが多いですが、手間や費用、時間が掛かってしまいますよね。そこでダメ元でメールでお願いしてみるのが有効です。

意外とメールでオッケーしてくれる場合もあります。申請書をダウンロードし、記載し印鑑を押した書類をPDFで読み込みデータ化。それをメールで添付して送れば、簡単に申請ができます。

許可の場合は許可証をもらう必要がありますが、届け出の場合は、基本連絡無しと言われるケースが多いです。(実際は連絡をくれる事が多い)使用届の場合連絡の有無なども確認しておくと良いです。
申請が必要な場合は定められた様式で申請書を提出する。

個人の趣味でのドローン飛行は意外と申請不要で飛行可能な場合も多いです。

ドローンを飛行する上で注意する事

①航空法に定められている飛行ルールを守る

航空法により、ドローンの飛行ルールと絶対的に禁止事項が定められています。これはの法律違反には罰則がありますので絶対に守るようにしてください。飛行ルールの6つに関しては、国土交通省に承認申請を出して認められれば飛行することが可能です。

飛行のルール

目視外飛行、人・物件30m規制、夜間飛行は1年間有効な包括申請を取得することが可能です。

絶対的に守る事項

②安全対策がしっかり行う

許可をもらったからといって当たり前ですが好き勝手にドローンを飛ばしていいと言うわけではありません。ルールとマナーは必ず守りましょう。安全にやり過ぎはないと言われる事もありますように特に人に対して十分注意しましょう。

人の近くでは飛ばさない。急発進、急ブレーキ、急上昇などはしない。ただ危険なだけではなく急の付く動作をするとプロペラ音がうるさいです。騒音問題、無意味に怖がらせる事にも繋がりますので急の付く動作はやめましょう。

また飛行で安全性を考えるならば理想は補助者(飛行監視人)をつけるのが一番良いです。どうしても飛行中はドローンに集中しすぎて周りが見えなくなってしまいます。補助者(飛行監視人)を付ける事で安全性は格段に高くなります。

③道路で離発着しない。

道路や歩道からドローンを離発着は警察への占有届けが必要となります。占有するとなると手続きも必要となりますし、パイロンなど色々と手間がかかります。道路から離発着は避けた方が良いでしょう。なお道路上空をドローンが通過するのは問題ないとされてます。
警察庁の見解によると以下のようなコメントが出されてます。

「道路における危険を生んじさせ、交通の円滑を阻害するおそれのある工事、作業をする場合や道路に人が集まり一般交通に著しい影響及ぼすような撮影等行おうとする場合には、ドローンを利用するか否かにかかわらず、道路使用許可を要するが、これらに当たらない形態で単にドローンを利用して道路状況撮影を行おうとする場合は現行制度上道路使用許可を要しない」

警察庁による国家戦略特区等に関する検討要請において

とされています。つまり、交通の妨げにならず安全を確保していれば道路上空も通過できるとの見解です。ただし、車や人から距離が近い場合や道路上空でホバリングなどはNGだと思われます。

④第三者に気遣う

申請を出したと言っても使用届けの場合はあくまでも届け出を出しただけで飛行の許可をもらったわけではありません。歩行者がいれば当然歩行者が優先です。人の傍では飛行しない。人の上空は絶対飛ばさない。包括申請をもらっている方が高間にあるを徹底すること。国交省の包括申請許可をもらっている方は飛行マニュアルに書かれたルールをを徹底すること。特に国交省の基準マニュアルを使用している方は以下の飛行ができないので注意してください。

  • 病院や学校の中またはその近く
  • 高圧の鉄塔または電波塔の近く
  • DID地区の夜間飛行
  • DID地区の目視外飛行
  • DID地区で人物30m以内での離発着
  • 風速5メートル毎秒以上の飛行
  • 雨や霧の飛行

他人の土地の上空は許可が必要

民法で他人の敷地の上空は、以下のように示されています。

土地の所有権は,法令の制限内において,その土地の上下に及ぶ。

民法207条

と規定されており、所有権はその土地の上限に及ぶとされています。ただし無制限に所有権が及ぶと考えたら地球内部から宇宙の果てまで及んでしまうことになります。

そこで①法律の範囲内と②利益の損する限度に制限されると解釈されています。

このようなことから飛行機が土地の上空を飛行しても、権利侵害になる事はないとされてます。では具体的に何メートルあたりが所有権の及ぶ範囲になるかというとあくまでも解釈によりますが一般的に300メートルと言われています。ドローンの高さ制限は150メートルですのでドローンを飛行させる場合は土地所有権の許可が必要になると言うことです。

飛行するのに持っていると有利なモノ

  • 国土交通省の包括申請
  • ドローン保険加入所
  • スクールの卒業認定書
  • 腕章
  • 緊急連絡先
  • プロペラガード
  • カラーコーン(占有は別途申請が必要)

許可を得るのに、国土交通省の包括申請許可書の有無はよく聞かれます。場合によっては国交省の包括申請許可書を持ってないと許可がおりない場所もあります。ドローンを飛行させるなら包括申請を持っていると有利に働く事があります。

また同様に第三者賠償に対する保険の加入の有無を聞かれる場合があります。ドローンを飛行させるなら車の任意保険と同じく保険に加入しておくべきでしょう。
また、客観的に技術や知識を証明することができる民間のドローン資格を所有しておくと、色々と対抗する事ができます。

その他に国交省許可済みと書いてあるベストや腕章をつけるとほとんどの人がしっかりと申請してる人だと思ってくれて通報される確率はかなり減ります。何なら、コスプレとしてヘルメットや保護メガネ、無線機、カラーコーンなども有れば間違いなく通報はされないと思います。

実際に飛行させると意外と色々な人に声をかけられます。中には文句を言われる事も少なくありません。しかし、ドローンの許可申請済みの腕章やベストを着用する事により明らかに声をかけられる事が減ります。ドローンの操縦に集中するためにも飛行中に声はかけられたくないですよね。

あとはもしものために人の多い場所または狭い場所ではプロペラガードを付けるのが良いでしょう。許可申請の際安全対策の一環としても対抗できます。ただし風の影響も受けやすくなりますので飛行は充分注意してください。

飛行申請をするメリット

  • 法律やルールを守る事により正々堂々と飛行できる。
  • 万が一文句を言われても許可書を見せる事によりトラブルが未然に防げる
  • 飛行申請を行う事により飛行エリアを具体的に調べるのでその土地に詳しくなる(見落としがちな危険ポイントや飛行禁止エリアなどがわかり未然にトラブル回避に繋がる)

国交省の包括申請取得を目指そう!

国交省の包括申請を取得することによりDID地区、人・建物から30m制限、夜間飛行、目視外飛行などが取得できます。ドローンを飛行させるのに格段とエリアが広がります。また包括申請を持っているだけで市役所等の管理事務所からの許可も有利に働く事があります。しかし飛行経路を特定しない包括申請は趣味の空撮では取得できず業務でないと取得することができません。

ただし、YouTubeの広告収入や写真の販売、現状業務実績はないが将来来るべき空撮依頼のためでも取得可能です。どうせドローンを飛行させるなら趣味だけでなく業務として活動する事がお勧めです。

趣味でも飛行経路を特定した包括申請なら取得できます。最大5箇所まで1年間飛行できます。

まとめ

いかがでしたか?千葉県は海や湖など自然豊かな場所が多くたくさんのドローン飛行スポットがあります。東京と比較してもドローンを飛行できる場所はたくさんあり、しっかりと申請すれば公園や市街地を除けば大体飛行できます。許可申請も慣れれば簡単です。どこが管轄してるか分からなければまた市役所に電話して問い合わせしてみましょう。

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