埼玉県は東京に近く人口も多く人口集中地区も多く、海がありません。このような事からドローンの飛行させる場所を探すのが大変かと思ってる方も多いかと思います。
しかししっかりとドローン飛行の許可・申請を出すことによってドローンを飛ばせる場所も多いです。このページでは埼玉県に特化してドローン飛行できる場所の探し方、申請方法を紹介していきます。
目次
ドローンを飛行するには、以下の2つをクリアしなくてはなりません。
①法律を守る
②地権者・管理者から許可を得る
ドローンに関連する法律とは、航空法と小型無人機等飛行禁止法が挙げられるます。
ドローンは航空法に無人航空機として定義されており、定められた法律を守らなくてはなりません。もしドローンで航空法に違反すると最大で50万円以下の罰金が科せられる場合があります。知らなかったでは許されないので十分注意しましょう。
航空法による制限
上記の場所は飛行禁止です。もし飛行するなら国土交通省に申請を出して許可を得る必要があります。ただし埼玉県には空港がありませんので空港周辺の飛行禁止エリアはありません。しかし埼玉県は人口が730万人以上おり全国5番目に多く人工密集地域(DID地区)が幅広く点在しており、飛行する上で注意が必要となります。
以下が埼玉県で飛行禁止エリアになります。
クリックすると詳細が分かります。
参照元:国土地理院
赤色が人口集中地区(DID地区)
緑色が空港周辺の飛行禁止エリア
になります。
小型無人機等飛行禁止法は国会や原発施設など、国家にとって重要度の高い施設を保護する目的で制定されている法律です。埼玉県ては、埼玉県では防衛施設として、陸上自衛隊朝霞駐屯地がこの法律に絡んできます。東京都及び埼玉県にまたがっており、東京と埼玉それぞれの公安委員会に通報する必要があります。
東京都:警視庁石神井警察署
埼玉県:朝霞警察署又は新座警察署
航空法や小型無人機等飛行禁止法以外にも細かく見る電波法や各地方公共団体が制定する条例などさまざまな制限があります。電波法は主に5.6ギガヘルツ帯を使用する時には免許が必要になります。(アマチュア無線、事業として行うにら陸上特殊無線3級)
公園や河川、山、その他あらゆる土地には、地権者又は管理者がいます。ドローンを飛行させる場合はそれら地権者又は管理者からドローンを飛行させていいのか確認して下さい。
場所によっては飛行禁止もありますし、書面で許可証を発行してもらう場合、使用届けを提出する場合、又は自由に飛ばして良い場合と色々なパターンがあります。必ず確認しましょう。
次からは、埼玉県に特化した形で公園、河川・湖、山(国有林)などの飛行の有無、許可申請の方法を紹介していきます。
埼玉県には平成27年のデータで都市公園の数が4166個で全国で5番目に公園の数が多い都道府県です。多くの方が住んでいる場所の近くに公園があると思いますが、公園でのドローン飛行は厳しいのが現状です。
埼玉県が運営する県営都市公園では他の公園利用者に危険や迷惑が及ぶ恐れがある場合には、公園管理者が飛行中止を求める。と発表してます。つまり、ドローンが他の人に危険や迷惑を及ぼす場合は飛行が禁止されています。
県都市公園条例の「都市公園の設置の目的に反する利用」にあたると拡大解釈しています。残念ながらドローンの飛行はよほどの事がない限り厳しいでしょう。200g未満のドローンも同様に飛行が禁止ですので注意が必要。
県営だけでなく市営の公園も同様な条例が制定されてる市があります。例えば、さいたま市では、以下のような説明がなされてます。
都市公園内で小型無人機(ドローン等)を利用することは、他の公園利用者に危害を及ぼす可能性があります。都市公園での利用が危険な行為と判断された場合は、航空法上による飛行許可の有無を問わず、さいたま市都市公園条例の規定に基づき利用の中止を要請します。
この文面だけだと人が少ない公園ですと飛行出来そうな文面ですが、事実上都市公園条例により飛行許可をもらうのは難しいのが現状です。
仮に条例でドローンと明記されてなくても条例で人に危害を与えると言う文言の拡大解釈により、大抵の公園は中々許可を得るのが難しいのが現状です。映画撮影やTV、CM撮影、その他都市のPRになるような場合は許可が得やすいとも言われてます。
しかし、公園と一言で言っても公園には都市公園と自然公園があります。都市公園と異なり自然公園は自然保護が目的の公園ですので人が少なく申請を出せば比較的簡単に許可を取得出来る事が多いです。
国立公園・国定公園は環境省は環境大臣、県立公園は都知事が指定権者です。許可申請の窓口はもよりの環境事務所や土木事務所になっていることが多いです。
自然公園での飛行の注意点
自然公園と言うと、国や県がその土地を所有していると思いがちですが、自然公園内でも実は私有地は多いあります。場所によっては自然公園の半分が私有地と言う場所もあります。これら私有地を含むエリアで飛行する場合は、公園の飛行許可とは別に私有地の土地所有者の同意承諾が必要となります。
自然公園には天然記念物に指定されてるものがあります。天然記念物上空は飛行エリアから外すようにしましょう。飛行エリアに天然記念物があると文化庁にも申請許可を出す必要がでてきます。
埼玉県でドローンを飛行させるのに比較的にかんたんなのが河川です。河川は原則として河川には『河川の自由使用』が認められており比較的自由にドローンを飛行することが可能です。河川法を調べてみても直接ドローンを規制している明文はありません。
しかし、管理者によってはドローンは危険とのことで、規制しているところもあります。(荒川下流等)飛行させたい川の管理者に連絡をいれて確認をしましょう。川は河川事務所、土木事務所が管轄していることが多いです。わからなければ市役所問い合わせると教えてもらえます。
埼玉県の中でも代表的な川といえば荒川ですよね。荒川では笹目橋と堺に下流はドローンの飛行を禁止してますので飛ばさないようにしましょう。しかし笹目橋より上流はドローンの飛行が可能なエリアになっています。ただし人に危険を与える飛行方法や迷惑な飛行はもちろんダメです。
荒川上流河川事務所の河川利用のマナーについてより引用
モトクロス、ラジコン、ドローン、サバイバルゲーム等々、市街地では行えないものが河川で行われています。河川敷だからといって周囲への危険・迷惑等がゼロになるわけではありません。万が一を想定し、他者が迷惑・不愉快と感じないような利用をお願いします。
追記2020年4月
荒川上流の河川敷もドローンの飛行が禁止になりました。以下の内容がホームページに記載されてました。
河川でのラジコン、ドローンにつきましては、ラジコン飛行機等が墜落する危険もあり、また、他の河川利用者の方からは、安心して河川を利用できないなど苦情が寄せられることから、迷惑行為・危険行為に近いものとし河川管理者として、ラジコンやドローンを飛ばすことをご遠慮いただいております。
引用元:荒川上流河川事務所
直接荒川河川事務所に問い合わせてみました。担当者曰く彩湖は完全にドローンの飛行は禁止されているそうです。また荒川は全域でドローンの飛行は遠慮して下さいとのこと。河川法で禁止されているわけではないので遠慮との表現ですが、河川管理者がそういうのですから実質禁止されているようなものです。なお公共のためやTVや映画などは使用届けを提出して飛行可能な場合もあるのでご相談下さいとのこと。個人の趣味ですとドローンを飛行させるのは厳しいですね。
江戸川や利根川など場所によっては飛行可能なエリアも多いので飛行する場所を河川事務所い伝えて飛行確認してみるのが良いと思います。
埼玉県の代表的な川
河川の使用形態
河川の使用形態
自由使用 | (原則)… | 一般的に認められている河川管理者の許可・届出等を必要としない河川使用。河川敷地での散歩・サイクリング、釣り等 |
特別使用 | 許可使用… | 河川の効用に影響を及ぼすおそれがあるため、一般的にはその使用を禁止するが、特定の場合に申請に基づく河川管理者の許可を受けた者に認める河川使用。工作物の設置、土地の掘削等 |
特許使用… | 一般には許されない特別の排他独占的な使用権を設定することにより行われる河川使用。土地の占用、土石(砂利)の採取、流水の占用等 |
引用元:国土交通省関東地方整備局
注意
河川法ではドローン飛行OKでも河川敷が公園となっている場所は権限が公園管理者に移行されてます。このような場所では公園管理者に飛行の許可をとらなくてはなりません。またパイロンを置いて立ち入り禁止などをするには占有許可が必要となります。
埼玉県には鎌北湖、神流湖伊佐沼や浦山ダム、滝沢ダムがあります。それぞれ管理者の飛行可能か確認をとる必要があります。湖や大きな池は水系の一部とされる場合が多く、河川法が適用をされることが多いです。池は市役所が管轄している事が多い。管理者が分からない場合はまずは市役所に問い合わせて見て下さい。基本的に水道水として利用目的に蓄えられている湖やダムはドローンが禁止されている場合が多い。(彩湖など)
山(国有林)でドローンを飛行させる場合は、「入林届」森林管理署に提出する必要があります。(埼玉森林管理事務所)
具体的なエリアはときがわ町の西平地域、毛呂山町の権現堂地域、秩父市大滝の奥秩父地域、秩父市、秩父市荒川の秩父地域の荒川流域の上流の山(国有林)は届け出が必須です。
※登山やハイキング、釣り等の一般的なレジャー目的のため徒歩で入林する場合には、入林の手続きは必要ありません。
ドローンを山でロストすると違法産業廃棄物廃棄とみなされる事があります。それどころか山火事を起こしたら、多額の賠償金を背負うリスクがあります。
技量オーバーの飛行や無茶な飛行は行わないことが大切です。万が一ロストしたら報告すること、見つからない場合は遺失物届けを警察に届けるなどの対応が必要です。もちろんドローン保険の加入も入っておく事を強くおすすめします。
埼玉県でドローンの飛行申請の具体的な手順は以下のとおりです。
まずは飛行する場所を選びます。注意するべきポイントは航空法によって制限されてないかを確認します。航空法による制限とは人口集中地区(DID地区)、航空規制エリアなどです。
以下のサービスを利用すると便利です。
⇒ドローンフライトナビ(iPhoneユーザー)
⇒ドローン飛行チェック(Androidユーザー)
⇒国土地理院
⇒空パス(無料)
天然記念物、寺院仏閣、高速道路、自衛隊、鉄道、人の多いエリア、都市公園は、許可を得るのが困難です。まずはは山や川、湖などが比較的許可を取りやすい場所となります。
その土地の管理者または地権者にドローンの飛行の許可をもらう。管理者地権者がわからない場合は市役所に問い合わせすると教えてもらえることが多いです。
参考
川、湖…河川事務所、土木事務所、市役所
公園、池…市役所、公園管理事務所
海岸、海上…市役所、海上保安庁、港の管理事務所、土木事務所
空き地、畑…土地の地権者
山…森林管理署又は森林事務所
あくまでも参考程度なので、ホームページを調べたり、市役所などに問い合わせをしてください。管理者や地権者から許可を得るパターンはいろいろあり、管理を委託された会社、フィルムコミッション、文部科学省など調べてみないと実際のところわからないです。市役所でたらい回しにされることも多々あるので根気よく探しましょう。
またドローンに関してはまだまだ法整備がなされてなく対応がわからない人も多く、人によって対応が異なる事があります。後から言った言わないなどのトラブルを起こさない為にも、必ず問い合わせした日時、部署、担当者名はメモしておきましょう。
必要に応じて飛行経路地図、国交省の包括申請の写し、第三者賠償責任保険の写し、使用届書等を提出する。
場所によっては許可なく自由に飛ばせる場所もあります。
申請書の提出方法は郵送、ファックス、メール、手渡しが挙げられます。大抵郵送か手渡しを要求されますが何かと手間がかかるので、手間もお金もかからないメールやファックスでお願いしてみるのがお勧めです。意外とメールやファックスでも提出を受け付けてくれる場合がありますのでお願いしてみるのが良いかと思います。
埼玉県に特化してドローンの飛行申請について詳しく紹介してきました。まだまだドローンは法整備がらなされてない部分も多く、飛行できるのかできないのかの明確な基準が分かりづらいです。
管理者の対応もバラバラなのが現状です。しかし多くの場合がしっかり申請を出せば許可を出してもらえる場所が多いです。ドローンを飛行しているとクレームを言われたりいきやり警察に通報されたりする事もあります。
しっかりと許可を得てれば、何かトラブルが発生しても、許可書を正々堂々と見せれば大きなトラブルにはならないかと思います。またコソコソ、オドオド隠れながらの飛行は事故の元。許可書を持って正々堂々と飛行することにより心に余裕が生まれ安全飛行につながります。
許可を取るのはめんどくさいと思うかたもいますが慣れるととても簡単です。ぜひ許可申請をチャレンジしてみて下さい。