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人口集中地区とは?ドローンを飛行するなら必ずチェック!

ドローンを飛行する上で事前に必ずチェックすべき点が【人口集中地区】です。飛行する場所が人口集中地区で有るか無いかで申請方法や飛行方法、罰則、安全対策など変わってきます。

人口集中地区について詳しく理解しておかなければ、思わぬトラブルまたは罰則を受ける可能性が出てきます。このページではドローンを飛行する上で知っておくべき人口集中地区について詳しく紹介します。

人口集中地区とは…

人口集中地区とは一言で言えば、
【人又は家屋の密集している地域】の事です。
都市部や住宅街がそれにあたります。

具体的言うと、5年に1度の国勢調査のデータをベースに人口密度が1平方km当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接しているエリアです。またそれらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域を「人口集中地区」としています。
1平方km当たり4,000人いても、隣接した地域の人口が5,000人未満の場合は人口集中地区とはならないです。
図に表すとこんな感じです。

BとCは人口集中地区ですがAは人口集中地区ではありません。

 

A     C
O      
O      
 

B

   
O      

1平方km当たり4,000人以上
1平方km当たり4,000人未満

この人口集中地区はドローンのために作られた区分けではなく地方交付税算定基準の一つとして利用されてます。その他にも都市計画、交通計画、防犯その他各種行政施策、学術研究及び民間の市場調査などに広く活用されています。

人口集中地区はDID地区とも呼ばれてます。
人口集中地区は英語表記によると
“Densely Inhabited District”です。
それを略しての「DID」なのです。

人口集中地区での飛行

人口集中地区ではドローンを飛行する事ができません。もし人口集中地区でドローンを飛行したいのならば、国土交通省に申請を出して許可を得なければなりません。

国土交通相の許可はその都度申請する個別申請と期間を定めてその期間は申請なしに飛行することのできる包括申請があります。

許可なく人口集中地区でドローンを飛行させてしまうと航空法違反により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に科せられる可能性があります。

人口集中地区内であれば、自分の敷地内である庭でも国土交通省の承認が必要となりますので注意が必要です。なお屋内や四方がネットで囲われているような場所は人口集中地区内でもドローン飛行することが可能です。

ポイント

  • 人口集中地区内では国交省の許可がなければ飛行することができない。
  • 自分の敷地内でも国交省の許可が必要
  • 人口集中地区内でも屋内や四方がネットで囲われているような場所は飛行可能

人口集中地区の調べ方

人口集中地区の調べ方はたくさんあります。
以下のサイトから日本全国都道府県別にPDFでダウンロードできます。
総務省統計局

PDFだと少し見づらいので他の方法も紹介します。

パソコンで見るなら

パソコンで見るなら国土地理院マップがお勧めです。国土地理院は国土交通省が管轄しており、細かい部分まで詳細に人口集中地区が分かります。
国土地理院(人口集中地区表示済)

スマホで見るなら

スマホアプリ
ドローンフライトナビ(iPhoneユーザー)

ドローン飛行チェック(Androidユーザー)

SORAPASS ドローン専用飛行支援サービス(PCとスマホ兼用)

ドローンフライトマップ
sorapass

スマホのアプリですと、飛行場規制や小型無人機等飛行禁止法の規制区域なども表示してくれます。また日の出時刻や日没時刻も表示してくれるのでとても便利です。

人口集中地区は5年で変わる

人口集中地区と言うのは5年に1度行われる国勢調査のデータをもとに作成されます。つまり5年毎にその対象エリアが変わってくるのです。特に注意が必要なのがニュータウンや新駅誕生日、マンションの設立ラッシュ場所は、今は人口集中地区では無いかもしれませんが次の国勢調査の際人口集中地区に変わることも考えられます。

それとは逆に過疎化が進んでいるエリアなどでは現在人口集中地区でも人口減少により次の国勢調査の際には人口集中地区の指定から解除されることもあります。次回の国勢調査は2020年(令和2年)、2025年(令和7年)になります。

越谷レイクシティー周辺などは今後人口集中地区のエリアが拡大すると思います。

平成22年度版の人口集中地区
平成27年度版の人口集中地区

人口集中地区の許可の取得方法

人口集中地区でドローンを飛行させるには国土交通省に許可の申請が必要となります。許可には個別申請と包括申請があります。

個別申請…1回1回飛行する毎に申請する
包括申請…一定の期日、経路を定めずに申請する

個別申請はその都度国交省に申請を出すのに対して包括申請を取得しておくと最長1年間、「日本全国」又は「関東全域」「神奈川県全域」などある程度のエリアを定めて許可を申請できます。包括申請を取得しておくと、ドローンを飛行するにあたりかなり自由度が出てきますので、ぜひ包括申請は取得した方が良いです。

申請方法
郵送とインターネット(DIPS)での申請と2種類があります。以前は郵送でのみ受付でしたがインターネット(DIPS)での申請の方が郵送より流れに沿って記入するだけなので簡単に行えます。

インターネット(DIPS)の詳しい申請方法はこちらの記事に書いてあります。
→現在作成中

人口集中地区での飛行の注意点

国土交通省に許可を得れば人口集中地区内では自由に飛行できると思っている方もいらっしゃるかと思いますが色々と規制があります。

包括申請を取得した場合飛行マニュアルを提出するのですが、国交省の標準マニュアルをそのまま利用した場合、以下の条件では飛行が禁止されます。

人口集中地区×夜間飛行
人口集中地区×目視外飛行

人口集中地区内の許可申請を取ったとしても人口集中地区内での夜間飛行と目視外飛行は禁止されています。これは夜間飛行と目視外飛行の飛行許可も取っていたとしても禁止なので注意してください。

人口集中地区内で夜間飛行もしくは目視外飛行を行う場合は個別に申請を行うか、包括申請の場合は国交省標準マニュアルを変えて独自マニュアルにする必要があります。

夜間飛行と目視外飛行以外にも以下のような条件ですと、人口集中地区の許可を得ていても飛行出来ません。

  • 学校や病院の中又は近く
  • 高圧線、変電所、電波塔、無線施設の近く
  • 高速道路上空
  • 交通量が多い一般道、鉄道の上空
  • 風速5m/s以上での飛行
  • 夜間飛行×目視外飛行
  • 人、物件との距離が30m以上確保できない離発着場所での飛行

上記での飛行をするには国交省の標準マニュアルを独自マニュアルに変える必要があります。
プロペラガードや補助者の設置など安全対策を十分に行う必要があります。

2022年にドローンの飛行に関して免許制度が導入される予定ですが、その中身は人口集中地区内での目視外飛行をするに限って免許が必要となる予定です。現在人口集中地区での目視外飛行をするには個別申請を行うかまたは包括申請で独自マニュアルを作成する必要があります。

まとめ

ドローンを飛行するにあたりとても重要となる人口集中地区(DID地区)について細かく紹介してきました。人口集中地区内においてはドローンの飛行は禁止されています。仮に自宅の庭で飛行する場合でも許可を得なくてはなりません。実際問題として人口集中地区内で自宅の家で飛行して検挙された人もいます。

飛行する場合は国土交通省の許可が必要になります。注意点は国土交通省の許可を得ていても、飛行するにあたり必要となる標準マニアルが国交省標準マニアルを使う場合は、目視外飛行や夜間飛行など個別に許可を得ていても飛行する事ができません。

ドローンを飛行するにあたり人口集中地区(DID地区)は、切っても切り離せないほどチェックすべき重要な要素です。人口集中地区の有無によって申請方法や飛行方法、安全対策など全て変わります。人口集中地区内での違法飛行は航空法により処罰されますので、しっかりと人口集中地区について理解しておきましょう。

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