より良いドローンライフを

ドローン飛行における【人又は物件との間に30m以上の距離規制】について詳しく紹介

ドローンを飛行する際、注意すべきポイントは航空法の3つの飛行制限と6つの飛行ルールを守る事です。その中でもルールが厳しくいまいちわかりづらいのが「人又は物件との間に30m以上の距離」のルールでしょう。

30m離せばいいんでしょって簡単に考えてる方もいますが、物件とは何を指しているのか理解する必要があります。こちらのページでは、「人又は物件との間に30m以上の距離」について紹介します。

ドローンの飛行ルール

まずはドローンの飛行ルールについて確認しておきましょう。ドローンは航空法によりいろいろと飛行が制限されてます。航空法に違反してしまうと1年以下の懲役又は50万以下の罰金に課せられることもあります。2019年1年で115件の検挙者が出ており、その大半は航空法違反です。しっかりとドローンの飛行ルールを把握しておきましょう。ここでは簡単に紹介します。

ドローンの飛行の方法

  1. アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
  2. 飛行前確認を行うこと
  3. 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
  4. 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  5. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  6. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  7. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  8. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  9. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  10. 無人航空機から物を投下しないこと

引用元:国土交通省HP

①~④は絶対に守ること。
⑤~⑩は国交省の承認により飛行することができます。

その他に飛行制限エリアもあります。

飛行禁止エリア

  1. 人口集中地区(DID地区)
  2. 空港周辺の上空
  3. 地表または水面から150m以上

※上記の項目で飛行する場合は国交省の許可が必要です。

次からは、ドローンの飛行ルールの中でも特に注意すべき項目であるドローン規制の30m未満の飛行について紹介します。

30m未満の飛行制限について詳しく解説!

ドローンを飛行する上で守るべきルールの1つに「人又は物件との間に30m以上の距離」があります。30m未満での飛行の場合は国土交通省に承認申請を出さなくてはなりません。

言葉で見れば簡単ですが、人には撮影関係者も含むの?物件とは何を指すのか?など言葉が抽象的すぎますのでここでは具体的に何から30m未満の飛行が制限されているのかを紹介します。

人とは何を指すのか?

ここで言う人とは、第三者の事を指します。
つまり操縦者、補助者はもちろん含まれませんし、撮影スタッフや出演者、エキストラも「人」に含まれません。撮影に関わらない人が第三者となります。このような第三者とは30m以上の距離を離さなくてはなりません。

30mとは水平距離ではありません。つまり30m以上の上空まで上げれば距離は保てる事になります。

物件とは何を指すのか?

物件とは国土交通省は以下のように説明してます。

・中に人が存在することが想定される機器
・建築物その他の相当の大きさを有する工作物等

これだとかなり抽象的で分かりづらいので細かく紹介します。

中に人が存在することが想定される機器とは、車や電車などの車両の事です。主に自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン等にらなります。

一方で建築物その他の相当の大きさを有する工作物等とは、そのまま建築物の事です。具体的に言うとビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等が挙げられます。

注意すべきポイントは、電柱や電線、街灯も建築物に含まれる点です。見渡してみればわかるのですが、日本の道路沿いには電柱や信号、街灯がたくさんある上、電線が張り巡らされておりますので注意が必要です。

逆に物件に該当しないのは、土地や自然物です。土地とは田んぼや畑、庭だけでなく堤防や道路、線路なども物件には該当しません。
自然物とは樹木、雑草、花などです。

具体的な禁止の例

橋はNG
ここでは紛らわしいものを紹介します。道路や線路は物件に該当しませんが、川を渡る陸橋は物件に当たります。陸橋、つまり橋は物件に該当しますので30m以上離す必要があります。このようなことから橋の下を飛行するのも禁止になります。

自宅の庭でもNGな場合がある
自宅の庭なら大丈夫かと思いきや隣の家の建物が30m以内だと飛行する事ができません。ただし四方が塞がれたガレージや室内ですと飛行することができます。

電線の近くもNG
日本の上空は海外から見ても驚くほど、電線が張り巡らされております。道路沿いには電線があると言っても良いぐらいです。いくら道路が物件に当たらないとしても電線があれば30メートル以内は飛行することができません。
そもそも道路や線路は車や電車が走ります。車や電車は物件に当たりますので30メートル以内の飛行は禁止です。

人・物件との間に30m未満で飛行するには…

人又は物件との間に30m未満で飛行したい場合は国土交通省に申請して承認を得る必要があります。フライトごとに申請を出すのも良いのですが、オススメは一年間の包括申請を取得することです。包括申請とは飛行場所を問わず一定のエリア、一定期間内、承認をしてもらう事です。つまり包括申請を取得しておけば原則人・物件との間に30m未満で飛行する事ができるようになるのです。

国交省の具体的な申請方法

個別申請と包括申請の2種類あります。どちらも郵送またはウェブ(DIPS)で申請することが可能です。今は多くの方が申請が楽なウェブ(DIPS)で申請してます。ネットだけで許可承認してもらえますので郵送費もかからないですし足を運ぶ必要もなく手間なく許可・承認申請する事ができます。

国交省の許可承認で得られるのは以下の通りです。

許可
・人口集中地区(DID地区)
・空港周辺の上空
・地表または水面から150m以上

承認
・日中(日出から日没まで)に飛行させること
・目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って・飛行させること
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
・爆発物など危険物を輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと

包括申請で最大1年間許可承認が得られるのは以下の通りです。

  • 人・物件との間に30m制限
  • 人口集中地区
  • 目視外飛行
  • 夜間飛行

許可・承認を得るためには以下の3つの申請書を国交相に申請する事になります。

  • 機体の機能及び性能に関する事項
  • 飛行させる者の飛行経歴、知識、技能に関する事項
  • 安全確保体制に関する事項

機体の性能と、操縦士の技量、飛行させるための安全対策の条件を満たす必要があります。

→詳しくはこちらの記事で書いてあります。

許可申請をするにあたり、わからない点も出てくると思いますが、国土交通省はヘルプデスクを用意してくれてます。メールではなく直接電話で対応してくれるので即解決することができます。

許可申請方法や航空法でわからない点があれば、積極的に活用してみるとよいと思います。

無人航空機ヘルプデスク:
電話 : 03-6636-9613
受付時間 : 平日 午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始(12月28日から1月5日)を除く)

包括申請を取得しよう

ドローンを飛行するなら包括申請を取得する事をお勧めします。一回毎のフライトに国交省への許可承認を得る必要がなくなるので、申請という手間や時間が節約でき仕事の効率が高まるのでぜひ取得しましょう。

ただし包括申請を取得するには趣味でのドローン飛行では取得することができません。業務としてドローンを飛ばす必要があります。ただし業務といっても2020年現在、明確な定義があるわけではなく、YouTubeでの広告収入、写真や動画の販売サイトへの掲載なども業務になります。

もっとも現在は業務として活動していないのですが、将来業務として活動するため練習するのも業務に当たるとされています。このようなことから現在は業務で利益を得ていなくても将来的に業務として活動する意思があれば包括申請は取得可能です。

まとめ

航空法の飛行ルールでもあります「人又は物件との間に30m以上の距離」について詳しく紹介してきました。人とは第三者を指し、物件とは車両は建物は当然の事として、街灯や電線、橋なども物件とみなされますので注意してください。

人又は物件との間に30m未満で飛行させる場合には国土交通省に申請書を出して承認を得る必要があります。一度許可を得ると1年間許可なく飛行できる包括申請の許可・承認を取得する事をお勧めします。航空法に違反してドローンを飛行してしまうと1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることがあります。去年(2019年)は115件検挙されてます。

しっかりと法律を理解する事と守る事が大切です。ルールを守って楽しいドローン飛行を行いましょう。

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