いざドローンを飛行させようと思ったら、真っ先に思い浮かぶのが家から近い広い公園ですよね。しかしちょっと待ってください。
多くの都市公園はドローンに対して制限をかけてます。実際に公園でドローン飛行させたため逮捕者が出た事例もあります。
すべての公園がドローン禁止ではないのですが、飛行前に公園管理者に確認する必要があります。このページではドローンを公園で飛行する方法、連絡先、関連法、都市公園と自然公園の違いなどを紹介します。
目次
公園は公共の場でありみんなの憩いの場です。ドローンは落下リスク、衝突リスク、プロペラの騒音などあり、危険、又は迷惑行為に該当すると解釈される事があります。そのため多くの公園ではドローンの飛行が条例、またはその解釈により禁止されています。
東京都の場合ですと、すべての公園・庭園においてドローンの飛行が禁止されてます。東京の公園ではドローンは飛ばせません。航空法と違い条例ですと200g未満と言う規定がないのでトイドローンなど20g程度の手の平サイズのドローンも飛行禁止になっています。
東京都のドローン規制は新たにドローンの禁止と言う条例を制定したわけではなく、もともとある条例を拡大解釈によって禁止をしています。
「都市公園の管理に支障がある行為の禁止」
(16条10号)
上記の条例文によりドローンは禁止と解釈してます。そのことを東京都は2015年4月に東京都は【通知】により明確化してます。都市公園の管理の支障とドローンの関係性がいまいちわからないのですが、この条例の解釈により現実的に東京都の公園ではドローン飛行ができないわけです。
同様のように既存の条例の解釈により、多くの地方公共団体(県や市)でドローン禁止しています。
例
愛知県
「他の利用者に危険を及ぼす恐れのある行為をすること」
と言う包括的な禁止条項を定めドローン等の飛行はこれに含まれるとして公園内でのドローンの飛行を原則的に禁止。
千葉県
「都市公園の公衆の利用を妨げる行為をすること。」
千葉県では県内のすべての県立公園ではドローンが禁止されています。
まだまだドローンのルールは発展途上の段階であり明確な基準が定まってない場合も多いです。実際に全国の公園でのドローン飛行に関しても対応がバラバラですし、公園ごとに問い合わせして聞いてみなくてはなりません。
問い合わせの担当者によって答えが違っていたり、ドローンの問い合わせ自体、初めての場合が多くドローンの使用がいいとも悪いとも言えないなど歯切れの悪い答えも多いです。
明確にドローンが禁止とされていない公園では、経験上、国土交通省の包括申請を取得しており、撮影の為などその地域のPRにつながるような場合は許可がおりやすい気がします。
なお、公園でドローン飛行を確認する場合には、「ドローンを飛ばしも良いですか?」と聞くより「ドローン飛行は禁止されてますか?」と聞いた方が許可が取りやすいですね。
無人航空機の飛行を制限する条例等
⇒全国一覧はこちら
関東の主な都市のドローンに対する規制を紹介します。
さいたま市
「都市公園内で小型無人機(ドローン等)を利用することは、他の公園利用者に危害を及ぼす可能性があります。都市公園での利用が危険な行為と判断された場合は、航空法上による飛行許可の有無を問わず、さいたま市都市公園条例の規定に基づき利用の中止を要請します。
引用: さいたま市役所ホームページ
千葉市
千葉市内の都市公園ではCM撮影、映画撮影、イベント開催に伴いドローンを使用する場合の許可手続きについて以下の通り定めております。
使用をご検討される場合は各公園緑地事務所へお問い合わせください。
引用: 千葉市役所ホームページ
水戸市
エアーガンやモデルガン,エンジン付ラジコン(ドローンを含む),スケートボード,大きな音量を発生させる楽器や拡声装置,その他危険物品の使用,無断で植物を植えたり物を置くなど,他の公園利用者や周囲に危険や迷惑をかける行為は,水戸市都市公園条例第8条8号の「都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。」に該当するものとして禁止しております。
引用: 水戸市役所ホームページ
宇都宮市
原則、公園内でラジコン飛行機(ドローンを含む)を使用することは、施設の損傷や人的被害の可能性があるためできません。
引用: 宇都宮市役所ホームページ
川崎市
公園利用者の安心・安全を確保するため、公園内における無人飛行機(ラジコン飛行機、ドローン等)のご使用はお控えください。
引用: 川崎市役所ホームページ
庁舎管理規則による規制
地方では条例以外にも規則(庁舎管理規則)によりドローンを規制している自治体もあります。
福島県の場合は福島県庁舎管理規則等によって県庁舎や自治会館等の施設において「庁舎総括管理責任者の許可なく小型無人機を使用する行為」を禁止しこのような行為をしたものは直ちに構内から退去を命じられることがあるとされています。
参照元:福島県庁ホームページ
ガイドラインや告知で飛行禁止
ガイドライン、告知などでドローンの禁止の場合もあります。ガイドラインや告知等では法律とかではなく罰則がありません。あくまでも努力規定ですが、ドローンの飛行はやめましょう。
一言で公園といっても大きく分けると都市公園と自然公園の2つがあります。都市公園はざっくりと言えば街中にある公園と言って間違えてないでしょう。反対に自然公園は山や人が住んでいないような自然な場所で環境保全のために設置された公園です。
それぞれ都市公園法と自然公園法があり公園といってもその性質が異なってきます。ドローンの飛行でも都市公園と自然公園とでは、飛行申請がかなり異なってきます。都市公園と自然公園について詳しく紹介します。
都市公園の定義
都市内にあり、市民の休養・運動に供する公園または緑地。
引用元:大辞林
自然公園(地域制公園)の定義
すぐれた自然の風景地を保護するとともに,その利用の増進を図り,もつて国民の保健,休養及び教化に資することを目的とする
引用元:自然公園法
前述した通り都市公園でドローンは禁止されている場所が多い。特に人の多い都心部の公園は原則禁止の場所が多いです。しかし地方に出ると特にドローンに関する規定も解釈もなく、人に迷惑のかからないように、そして航空法を守ることを条件に許可が出ることも多いです。
ただし原則飛行禁止の場所でも100%無理かと言うと条件付きで許可も出ることがあるので、まずは問い合わせてみるのが良いかと思います。
自然公園は都市公園とは違いその設置目的が異なり、人があまりいないので申請を出せば許可を得て飛ばすことが可能な場所が多いです。
ただし必ず申請が必要になること、立ち入り禁止区域や迷惑行為が明確に規定されています。
また、自然公園には国立公園や国定公園などがあり、名前からして地権者は国だろうと思いきや以外と私有地も多く含まれてます。いくら自然公園でドローンの飛行が許可されたとしても、私有地に関しては同意・承諾を得なくてはなりません。まずはその自然公園内に市有地が含まれているエリアなのか確認することが大事です。
自然公園のポイント
都市公園と比較すると許可をもらいやすい。
立ち入り禁止区域や文化財保護エリアなど細かく規制されてる
自然公園内には私有地が含まれていることも多いので注意が必要
ドローンの飛行許可を得るための申請方法を紹介します。
公園管理事務所に申請します。分からなければ市役所に問い合わせをしてみましょう。管理事務所ごとに、飛行ルール、許可・届出の対応が異なってきます。
管轄
国定公園の管轄→都道府県自然環境事務所
⇒国定公園一覧
国立公園の管轄→環境省
⇒国立公園事務所等一覧
自然公園法では、ヘリコプターの離発着の規制が明記されてますが、環境省によるとドローンに関しては適用されないとの事です。しかしドローンに関しても申請時に提出する飛行経路に離発着点を明記の上申請して下さい。
必要書類
自然公園には国有林がある場合が多く、そのような国有林の上空を飛行させる場合は「入林許可申請書」を管轄する森林管理署等に提出して許可を得る必要があります。
自然公園内には天然記念物に指定されてるものがあります。天然記念物を撮影する際には、30m以上離すようにして下さい。ただし、所有者や管理者が飛行を禁止する表示をしている場合は、飛行させることができません。
また飛行エリアに天然記念物が入っている場合は文化庁にも申請許可を出す必要があります。天然記念物上空の申請は難易度が高い上、半年位かかる場合があります。
無許可で公園内でドローン飛行していると警察に検挙されることがあります。東京都の場合、無許可で公園でドローン飛行すると都立公園条例25条に違反して5万円以下の過料が科せられる事があります。
実際に警察に検挙された例も複数あり例えば、2019年5月に東京都江戸川区で許可なく公園でドローンを飛行させたとして、逮捕されました。男性が逮捕されたのは国交省の許可を得ず人口集中地区での飛行してた上、夜間での飛行を繰り返していたためです。男性の言い分は知らなかったとの事ですが、法律と言うのは知らなかったでは済まされません。
またドローンを飛行しているだけで、警察に通報する人もいます。110番されたら警察は必ず現場に行きますのでその際、航空法違反などがあれば検挙されることも考えられます。ドローンを飛行する前に必ず航空法を学んでおくべきです。
注意
自然公園内で墜落すると、立ち入り禁止区域もあり回収できない場合があります。そもそも自然公園は木や草木が生い茂っているため枝にぶつかったり墜落するリスクが高いです。墜落したまま放置しとくと不法投棄とみなされる場合があります。不法投棄の罰則は厳しく5年以下の懲役/1千万円以下の罰金または併科】が設けられています。
公園の許可申請が取れたからといって好き放題飛ばせるわけではありません。ドローン飛行できるのは最低限、航空法のルールは守るのが大前提です。
上記3つの条件での飛行は国交省の許可が必要となります。
国土地理院のサイトで確認ができます。
⇒国土地理院
上記6つの飛行する際は国交省の承認が必要となります。
公園内のお祭りは、国交相の承認が必要。公園内でも人や物件(建物、電柱、電線、車など)から30m以上確保出来ないと国交相の承認がなければ飛ばせません。
都市公園でドローンの飛行する際の注意点を紹介してきました。公園内でドローンを飛行する場合、公園条例で直接規制、又は解釈により禁止している場所は多いです。
ドローンの飛行を明示的に規制していないものも多くまた明示的に規制していてもドローンの定義や同意の手続き等の詳細は規定されてない場合があります。県や市など管理者により対応が異なりますので必ず確認を取ってから飛行させましょう。
明確に禁止されてない公園でも危険とのことで「原則禁止です」と言われる場合が多いのですが、原則と言うことには例外があるわけで、しっかり安全対策を行う事や、撮影目的、熱意などを伝える事により許可がもらえる場合もあります。
一方自然公園に関しては、申請は必須になりますが比較的容易に許可を得られます。しかし飛行ルートに関して制限があったり、私有地も多く別個同意承諾を得なくてはならない場合もあります。自然公園も都市公園同様にまずわからないことがあったら管理団体に問い合わせしてみましょう。