より良いドローンライフを

河川でドローン飛行は許可が必要?法律(河川法)の観点から紹介します!

ドローンの飛行練習をするなら河川はお勧めです。人があまりいない上、広いし川の上空なら木や建物にぶつかる心配もありません。しかし勝手に河川で飛ばしてもいいの?

河川でドローン飛行は許可が必要?色々と疑問もあると思いますのでこのページでは河川でのドローン飛行について法律(河川法)の観点から色々と紹介します。

河川でドローンを飛行するのに関連する法律

日本は法治国家です。法律によってルールを定め、法律によって罰則が決められてます。簡単に言えば世の中は法律によって回っています。ドローンを飛ばしていい場所、飛ばしちゃだめな場所なども全て法律の観点から決められているのです。

そこで河川でドローンを飛行できるのかをチェックしていきたいと思います。河川でドローンを飛行させる上で関連性のある法律は、ざっくり言えば、河川法、航空法、民法、条例が挙げられます。

河川の自由使用の原則

まずは、河川に特化した河川法からチェックしてみたいと思います。河川の利用については、原則「河川の自由使用」が認められています。河川と言うものは、河川は全ての人の公共財産であるからです。この原則により、散歩やランニング、釣り、サイクリング等は原則許可なく使用することができます。

しかし当然ながら、危険な行為や人に迷惑のかかる行為、環境を悪化させる行為などは禁止してます。誰もいない河川でのドローンなら上記の迷惑行為に当てはまらず河川の自由使用の原則により許可なく使用できるかと思います。

自由使用… 釣り、サイクリング、ジョギング等
許可使用… 占有、工作物の設置、土地の掘削等
特許使用… 流水の占用

また河川法の条文を全てチェックしてみても、【ドローン】と言う文言はありません。つまりドローンに対して直接的に規制はまだなされてません。

しかし、だからといって自由にドローンを飛行できるわけではありません。なぜかと言うと、法律と言うのはある程度抽象度を持たせてます。抽象的にすることにより、解釈の余地を作り法律の適用範囲に幅(裁量)をもたしているのです。

法律の条文をどのように解釈するかによって違法か適法か分けれるのです。その観点からしてみるとドローンに関連しそうな河川法は以下の条文があります。

『管理上支障を及ぼすおそれのある行為』
『河川を損傷すること』

河川法

河川管理者が、上記の条文を根拠にドローンの飛行を禁止と考えるなら、無許可で河川でのドローンは違法行為となり禁止となります。河川の管理はそれぞれの管理事務所に任されており、河川事務所ごと判断(条文の解釈)が異なります。

2020年12月の現在においては、上記を条文の解釈により、飛行のできない河川、(荒川、玉川等)や飛行のできる河川(利根川等)に分かれてます。

このようなことからも分かるとおり、河川でドローンを飛行させる場合は、河川を管理している事務所に確認を取る必要があります。河川事務所により、自由に飛ばしていい河川、飛行を禁止している河川、許可を必要とする河川、河川一時使用届けを求める事務所などさまざまです。

また担当者によって異なる場合もあったりします。

ドローンはまだしっかり法整備されていないため、日々状況が変わっています。例えば荒川上流には以前は、ドローンは原則自由に飛ばせたのですが、現在では原則ドローンの飛行は禁止となってます。ネットの情報はどうしても古くなりますので、ブログやサイトで飛行がオッケーな場所と紹介されていても、自分で確認を取るようにしましょう。

河川管理者
1級 河川…国土交通大臣(河川法9条1項)
2級 河川…都道府県知事(河川法10条1項)

管理者がわからなければまずは市役所に問い合わせしてみましょう。

河川占有許可は必要?

道路と同様に河川や河川敷の上空でドローンを飛ばさせる場合も、河川法24条に基づく占用許可が必要か否かが問題となる事があります。

しかし、「占有」とは、河川敷地占有許可準則において、グライダー練習場やラジコン飛行上など占有許可が必要な占有施設があるのが前提です。ドローンに関しましては、特別施設を要する事をしない場合や、カラーコーン等で立入禁止区画を作るなどしない限り「占有」には、当たらないと解釈することができます。

実際問題複数の河川事務所に問い合わせてみたのですが使用届けを提出を求める事はあっても「占有届け」を求める河川敷管理者はまだあった事がありません。

その他の法律の規制(航空法)

ドローンを飛行できる河川でも、航空法や小型無人機等飛行禁止法などの法律を守るのが大前提です。高さ150メートル以上、航空制限エリア、人口集中地区では許可なくドローンは飛行できません。また、目視外飛行、夜間飛行、人・物から30m以上離す必要があります。

航空法以外にも以下法律の規制もあります。

小型無人機飛行禁止法

国会議事堂や原子力設備など国の重要な施設直やその周辺は飛行が禁止されてます。

民法

他人の敷地上空を飛行するのは地権者の許可が必要となります。河川から外れて田んぼや畑を飛行するなら地権者の許可が必要。

条例

県な市区町村などで独自に規制することができます。ちなみに東京ではすべての公園でドローンの飛行禁止です。もちろん河川内にある公園も条例により禁止されてます。

注意すべきポイント
サイクリングロードや河川敷広場、河川敷にある公園などは注意が必要です。これらの施設は管理者が河川事務所より委託されているからです。つまり委託された管理者の許可が必要となります。サイクリングロードや河川敷グランド、河川公園などは人も多く集まりますのでなかなか許可が降りづらい傾向にあります。

湖や沼、池の管理者は?

湖や大きな沼などは水系の一部とされる場合が多く、河川法が適用をされてる場所も多く管理者も河川事務所である事が多いです。池の場合は、市役所が管理している事が多い。意外とどこが管理してるか探すのが大変な時もあります。

私の場合あちらこちらにたらい回しにされることもありました。しかし分からない場合はまずは市役所に問い合わせてみると管理者に辿りつきます。

湖の場合、観光協会やフィルムコミッションが許可を出してる場所もあります。人の飲料を目的とするダムのある湖は、ドローンの飛行が禁止されている場所が多いです。

許可の流れ

①管理者に問い合わせ

まずは管理者にドローンが飛ばせるのか確認をしましょう。

河川管理者
一級河川…国土交通大臣(河川管理事務所)
二級河川…都道府県知事(土木事務所等)

一級河川管理事務所一覧はコチラ

一級河川管理事務所以外の河川に関しては市役所に尋ねれば河川管理事務所を教えてくれます。

②必要書類の提出の有無の確認

ドローン飛行が可能か?条件はあるのか?申請方法を聞きます。
ドローン飛行に関しての申請フォーマットがあれば、それに沿って提出。
申請書と飛行マップ(拡大図と縮小図の2枚)、条件によっては国交省の包括申請の写しと対人対物保険の写しが必要となる場合もあります。

③提出

提出の際、郵送、FAX、対面、メールなどがありますが、なるべく手間や時間、費用のかからないメールでの申請をお願いする事がポイント。意外とメールでの申請も許可してくれる管理者もあります。

④飛行当日

許可証をもらった場合は必ず携帯すること。
一時使用届の場合は、証明する許可証がもらえないので申請した書類のコピーを持っていくと良いでしょう。ドローンは飛行しているだけで、クレームをつけてくる人もいますのでその際に対抗できる証明書があると心強いです。また当日警察の安全課に飛行するとの連絡を入れておくと万が一通報されても安心です。

河川でドローンを飛行させるなら

河川や湖などで比較的楽に許可を得るなら、発着ポイントや飛行場所を公園やサイクリングロードなどから外す事です。川でしたら川のほとり、湖や沼、池なら湖畔から離発着すると比較的許可を得るのが楽です。

まとめ

河川でドローンを飛行するにあたり、直接ドローンが禁止してる法律はありません。しかし、安全の確保や管理の支障を及ぼす恐れがあるため河川管理者により禁止や制限されているエリアもあります。エリアによって対応が様々ですので必ず河川の管理者に確認を取りましょう。河川の管理者がわからない場合はまずは市役所に問い合わせてみると大体教えてもらえます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です