より良いドローンライフを

ドローンの操縦で無線免許は必要?電波の取り扱いについて詳しく紹介!

ドローンを操縦する上で注意するのが電波法です。電波の不正利用は検挙されます。そもそもドローンを飛行するのに無線の免許は必要なの?当サイトではドローン飛行(操縦)での電波の取り扱いの注意点を電波法を元に紹介していきます。

ドローンを飛行するのに無線の資格が必要?

ドローンに関しては基本的に免許なしで操縦することができます。しかし取り扱う電波や業務によっては、アマチュア無線や陸上特殊無線といった無線の資格が必要となります。

ドローンでは大きく分けて以下の2つの電波帯が使われてます。
免許の必要がある電波帯は次のとおりです。

無線免許必要無し
「2.4GHz帯」…一般的な空撮ドローン

無線免許必要
「5.6~5.8GHz帯」…FPVや一部の産業用ドローン

「2.4GHz帯」の電波は、Wi-Fiや電子レンジ等に使われている電波帯で特に免許を必要としません。誰でも自由に利用することができる電波帯です。ドローン最王手のDJI社の製品を含む多くのドローンはこの「2.4GHz帯」を利用していますので免許が必要となる事はありません。

一方で、「5.6~5.8GHz帯」は免許が必要になります。周波数がより高いこちらは、遅滞なく電波を送受信する事ができるのが特徴。

FPV(First Person View)と言われるいわゆるゴーグルをつけて、「一人称視点」で飛行するドローンに使われます。主にドローンレースで使われており、時速100キロを超えるような猛スピードでモニター(ゴーグル)飛行するわけですので、映像の遅滞は即事故につながります。このような事より映像転送速度が速い「5.7GHz」を利用するのが一般的です。

産業用ドローンもより正確かつ安全性の観点からも高周波数である「5.8GHz」が利用されてます。

ポイント
一般的な空撮ドローンはほぼすべて2.4ギガヘルツ帯ですので無線免許は必要ありません。
一方FPVドローンやタイニーフープなどモニター飛行や特殊な産業用ドローンは「5.6~5.8GHz帯」を使うので無線免許が必要になります。

「5.6~5.8GHz帯」で必要となる無線免許は?

それでは、FPVドローンや産業ドローンで使われる「5.6~5.8GHz帯」に必要な無線免許は主に以下の2つです。

『第四級アマチュア無線技士』
『第三級陸上特殊無線技士』

『第四級アマチュア無線技士』

アマチュア無線とは、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な興味により行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信です。つまり商売で利用したり業務として利用する事はできません。趣味でのドローンレースやFPV飛行を楽しむのに必要となります。実際利用するにはアマチュア無線局を開局する必要があります。

『第三級陸上特殊無線技士』

第三級陸上特殊無線技士とは陸上にある無線設備を設置・操作するために必要な資格です。主に業務で活用するときに必要な資格です。ドローンで言えば「5.8GHz帯」を使っての産業用ドローン、または「5.7GHz帯」を使ってのFPV飛行の空撮動画を広告を載せたYouTubeにアップさせたり、写真や動画素材をストックフォトの販売など、収益目的の場合は第三級陸上特殊無線技士が必要となります。

5.6~5.8GHz帯を利用して…

趣味利用… 『第四級アマチュア無線技士』
収益目的… 『第三級陸上特殊無線技士』

なおアマチュア無線技士と陸上特殊無線技士は、国家資格になります。

注意点
免許を取るだけでなく、実際に電波を送受信する機器の無線局の開設をしなくてはなりません。資格を取るのも大変ですが、資格を取る以上に免許開設の方が大変と言う人も多いです。私の場合もFPV飛行目的で免許は10日の勉強で取得できましたが、無線局開設には2か月ほどかかりました。

ドローンで使われる周波数は「2.4GHz帯」と「5.6~5.8GHz帯」がメインですが、他にも様々な周波数帯で活用されています。それぞれ電波の免許の有無や送信出力が異なります。こちらの表を見れば、詳しくわかります。

出典:ドローンで使用されている主な無線通信システム

ドローンで使われる電波

電波と言うのは、空間を高速で伝わると言う特徴があります。この特徴を利用して、映像、音声、信号等の情報を電波に乗せて搬送の利用されています。

ドローンで使われる3つの電波

  1. 操縦用コマンド伝送
    (ドローンの操縦をコントロールするための送信機からの制御情報の伝達)
  2. 画像伝送
    (ドローンに搭載されたカメラ映像の情報の伝送)
  3. 画像以外のデータ転送
    (ドローンには様々なセンサーが付いており、GPSの位置情報、気圧センサーによる高度情報らバッテリー、機体のステータス等ドローンから送信機への伝送)

電波を利用するには、そのための電波の幅が必要です。その幅も無制限にあるわけではないので、近い周波数ですと混信や干渉が起きてしまいます。
利用可能な電波の数には限度があり使える電波の資源は有限であります。これら電波は国民全体の共有財産です。

これら電波の有限資源を公平に使うためには電波の割り当てをする管理者が必要でその電波の利用の管理は総務省が所管してます。

技適マークが付いてるか必ずチェック

ドローンは操縦と映像の転送に電波を使って飛行してます。この使っている電波は、電波法と呼ばれる法律で、電波の公平かつ能率的な利用のために定められたルールが明確に定められてます。

国内で出荷される電波を扱う商品に関しては、全て電波法の電波基準に適合させて作ってあり、技術基準適合証明のステッカーが貼られてます。

この通称、技的マークは、総務省の厳しいチェックを受けその適合証明として貼られてますので、このシールが貼ってないと、日本国内では不法電波の使用扱いとなり検挙されてしまうのです。

そこで注意が必要なのが海外からの輸入品です。FPVドローン(タイニーフープ)の先進国は中国やアメリカです。日本ではなかなか機体やプロポ(送信機)が揃わないので、海外サイトや並行輸入品を購入することもあるけど、このような輸入品の商品には技適マークがついてません。

知らないで使用してしまうと電波法違反として検挙されてしまう可能性があります。総務省でも近年違法電波を厳しく取り締まってますのでバレないだろうという甘い考えは絶対にやめた方が良いです。
(DJI製品など、日本向けに出荷している正規品の製品に関しては技適マークがついてます)

海外からの輸入品や改造したドローンは要注意!

上記でも述べましたが、海外から輸入したドローンは日本で許可されていない電波の種類や出力が採用されている場合があります。知らずにそのまま飛行すると電波法違反となってしまいます。

日本向けの正規品と現地の商品は、性能や見た目などほぼ変わらないですが、現地の商品の方が安くネットで購入できることもあります。しかし安いからといって安易に手を出す事はしない方が賢明でしょう。現地の商品は日本向けではないので技適マークがついてる事はまずないからです。

また改造したドローンも注意が必要です。ドローンの飛行距離を伸ばす改造を行うなどした場合、個別に技適の申請を行わないとなりません(そもそも改造は事故につながる可能性があるので、無闇に手を出してはなりません)。

技適マークの無い製品の対策

技適マークのない製品を使うと不法電波の使用で検挙されてしまいます。しかし、使えないとなるとかなり不便ですよね。
そもそも技適マークの無い製品だと開局申請ができません。そこで技適マークのない製品の対策として2つの方法を紹介します。

系統図を手に入れて保証期間に保証してもらう

技適マークの無い製品に関しては「系統図(ブロックダイアグラム)」を用意し、第三者機関に保証してもらう事で対応できます。FPVドローンだとVTX(Video Transmit eXchange)と呼ばれるカメラの映像を無線電波に変換しFPVに送信する装置の系統図を用意する必要があります。ネットで系統図を安く販売してる人から譲ってもらうか自分で自作するかで手に入れます。
系統図を手に入れたら、国内使用に問題ない事を第三者機関に保証してもらいます。保証機関は、JARD(日本アマチュア無線振興協会)かTSSの2機関があります。

届け出による180日間の試験利用

2019年に電波法の一部を改正して作られた比較的新しい制度です。この法改正の詳細は以下のとおりです。

「技適マーク未取得の機器であっても、一定の条件下で届出を行なえば、国内で最長180日間の試験利用が可能になる」

つまり技適マークがない商品も最大180日間使用できるということです。届け先は総務省で無料で利用できます。なお再延長も可能なのであまり日数を気にならないかと思います。

その間に技適マーク無しの製品の系統図(ブロックダイアグラム)を入手、又は作成して保証機関にその品質を保証してもらう事で技適マーク無しの問題を解決する事もできます。

免許無しでも付き添いがいればFPVドローンが飛ばせる!

2020年1月に総務省はアマチュア無線免許がなくても、有資格者の資格が付き添えば「5.7GHz帯」を使うFPVドローンが飛行できる事になりました。
このことにより気軽にFPVドローンを体験する事が可能となりました。以前ですとFPVドローンを飛行するには、国家資格でもあるアマチュア無線の資格を取った上、とても難解な開局申請も行う必要があり、時間も費用も学力も必要でとても敷居が高いのが難点でした。
最初のハードルを下げることにより、多くの人がドローンに慣れ親しむきっかけになると思います。

総務省も近年規制緩和を進めています。アマチュア無線人口が減少している中、ドローンからアマチュア無線を取得する人が増えてきており、規制を緩和することによりFPVドローンが広まっていく事を総務省は期待してるのかもしれません。

出典:北海道新聞

まとめ

ドローンの操縦での電波の取り扱いの注意点や無線免許は必要の有無について詳しく紹介してきました。ドローンの免許に関しては、2.4Ghz帯を利用する一般的な空撮ドローンは免許不要で、5.8GHz帯を利用するFPVや産業ドローンに関しては無線免許が必要となります。

2.4Ghz帯
免許は不要(プロポと機体)

5.6~5.8GHz帯
免許が必要(FPV、産業ドローンなど)

5.6~5.8GHz帯で必要な免許の種類は以下のとおりです。

趣味利用… 『第四級アマチュア無線技士』
収益目的… 『第三級陸上特殊無線技士』

5.6~5.8GHz帯を使ったドローンで第三級陸上特殊無線技士の免許無しで広告を貼ったYouTubeや写真や動画素材をストックフォトの販売をするのは違法行為なので注意してください。

逆に2.4Ghz帯のドローンですと、何の免許もなくても産業利用したり、YouTubeで収益をあげたり、ストックフォトで利益を上げる事もできます。少しややこしいのですがしっかり覚えておくと良いと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です